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COTOYADO
会員利用規約

第1条(目的)
このCOTOYADO会員利用規約(以下「本規約」といいます。)は、津山街づくり株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する会員型サテライトオフィス「COTOYADO」(以下「本施設」といいます。)を、第2条第1項に定める会員の執務及び会員相互の交流の場として円滑に利用していただくことを目的に制定するものです。
第2条(会員)
  • 1.会員には、次の3種別があります。
    • ⑴ 月額会員
    • ⑵ 年額会員(法人については年額会員を基本とします。)
    • ⑶ ドロップイン会員(1日利用/時間利用/会議室等利用)
  • 2.本施設の利用を希望する者は、本規約に同意の上、前項の会員種別に従い、所定の会員登録手続を行うものとします。
  • 3.本規約における会員とは、第2項の会員登録手続を行った者のうち、当社が会員となることを承認した者をいいます。ただし、当社の判断により、会員登録手続に際して審査を行い、承認しないことがあります。
  • 4.会員は、本規約を遵守するものとします。当社は、理由の如何を問わず、会員に対するサービスの内容をいつでも変更することができます。当社は、会員に対するサービスの内容を変更する場合、会員に告知(電子メール・本施設内での掲示・当社の指定するホームページ上での掲載等の方法によります。以下、同じ。)するものとします。会員に対する告知は、当該告知の内容を記載した電子メールを当社が発信した時点、本施設内に掲示した時点、または当社の指定するホームページ上に表示した時点のいずれかの最も早い時点より効力を生じるものとします。
  • 5.会員は、会員の地位およびこれに基づく権利義務の全部または一部を第三者に貸与、譲渡または担保の用に供することはできません。
  • 6.以下に該当する方は、本施設のご利用をお断りさせていただきます。また、会員登録後、以下に該当することが判明した場合、第19条第1項の規定に従い、会員資格を抹消することがあります。
    • ⑴ 第12条第1項に規定する反社会的勢力に該当する方
    • ⑵ 犯罪行為、反社会的行為または公序良俗に反する行為をされる方
    • ⑶ 布教活動・宗教活動・政治活動・違法なセールス、強引な勧誘・長時間にわたる勧誘等の悪質な勧誘をした方
    • ⑷ ネットワークビジネス、ねずみ講、マルチ商法等にあたる事業を行っていると当社が判断した場合
    • ⑸ 本規約違反・迷惑行為に対し、当社による警告にもかかわらず改善がされない場合
    • ⑹ 第1条に規定する目的にそぐわないと当社が判断した方、その他当社が会員に適さないと判断した方等
  • 7.当社は、会員に対し、本施設の出入りに必要な入館証を会員種別に従い、原則以下の方法で発行します。
    • ⑴ 月額会員のうちコワーキング会員:顔認証
    • ⑵ 月額会員のうちサテライトラウンジ会員:ICカードの入館証
    • ⑶ 年額会員:ICカードの入館証
    • ⑷ ドロップイン会員のうちコワーキング会員:顔認証
    • ⑸ ドロップイン会員のうちサテライトラウンジ会員:スマートフォンアプリの入館証
  • 8.会員は、入館証を複製、第三者に譲渡または転貸してはなりません。
  • 9.会員は、入館証を紛失、破損し、または盗難にあった場合には、直ちに当社に届け出るものとします。この届出を怠り、当社に損害が生じた場合、その賠償責任を会員が負わなければならない場合があります。
第3条(届出事項)
  • 1.月額会員および年額会員は、会員登録手続にあたり、下記の写しを提出していただきます。
    • ⑴ 会員が個人である場合、写真付公的身分証明書
    • ⑵ 会員が法人である場合、履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行のもの)、会社概要が記載されたHPの写しやパンフレット
  • 2.会員は、前項の提出書類の内容に変更があった場合、変更があった日より10日以内に当社に通知の上、変更を証する書面を提出するものとします。
  • 3.会員が、前項の通知を怠ったため、当社からの通知または送付書類等が延着した場合または到着しなかった場合、延着なく到着したものとみなします。万が一、これにより会員に何らかの被害や損害があった場合でも、当社は、会員に対し、その賠償責任を負わないことを会員は予め承諾するものとします。
第4条(利用範囲および利用形態)
  • 1.会員(以下、本条において、会員以外の本施設利用者を含みます。)は、本規約および当社が別途定める規則等に従い、本施設および本施設に付帯する設備(以下、「付帯設備」といいます。)を利用することができます。会員は、当社が当該会員のために利用を許可した本施設内の対象スペース(以下、「対象スペース」といいます。)を利用することができます。会員は、対象スペースを、現状のまま利用しなければなりません。 サテライトラウンジ会員の9時~10時及び19時~22時30分の利用範囲はサテライトラウンジとなります。
  • 2.本施設の営業時間(以下、「営業時間」といいます。)は下記の通りです。
    • コラーニングスペース:10時~19時
    • コワーキングスペース:10時~19時
    • サテライトラウンジ:9時~22時30分
    • サテライトオフィス:9時~22時30分
  • 3.会員は、営業時間の範囲内で、本施設を利用することができます。当社が会員への事前告知により、前項の営業時間を変更できることを、会員は予め承諾するものとします。なお、最終入館時間は営業時間終了の30分前までとし、それ以降の入館は出来ないことを予め承諾します。
  • 4.会員は、本施設が本建物所有者から本建物の一部を当社が借り受け、運営されている施設であることを理解し、本施設および本建物共用部の利用にあたっては、本規約に定める内容を遵守するものとし、当社または本建物所有者からの指示に従い使用するものとします。
  • 5.本規約における本施設の利用とは、当社が会員に対し提供する対象スペースのオフィスとしての利用または付帯設備等の利用であって、本施設または対象スペースの排他的な占有権限を与えるものではありません。したがって、会員は、本施設に対して賃借権その他の不動産上の権利を有するものではないことを予め同意したものとします。
  • 6.会員は、本規約の内容を遵守し、本施設、付帯設備、本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。
  • 7.会員は、第2条第1項に規定する会員種別にかかわらず、その利用しようとする日において、当社が定める定員に達した場合には、本施設を利用できない場合があることを予め承諾するものとします。
  • 8.会員は、本施設を利用して、第三者に迷惑を及ぼさない範囲で業務または作業を行うことができるものとし、什器を移動させたり、一人で複数の席を使用することを禁止します。
  • 9.会員は、本施設内において、私物の管理を自己責任で行わなければなりません。会員は、私物の紛失、盗難、破損または汚損等による損害について、当社が一切その責任を負わないことを予め承諾するものとします。
  • 10.会員は、本施設内で喫煙してはなりません。喫煙する場合は、当社が指定する場所または本建物外の公共喫煙所において携帯灰皿等を用いて各種法令および公共マナーに則った喫煙をお願いいたします。会員は、当社が本施設内での飲酒を認めるイベントやパーティーを除き、本施設内で飲酒してはなりません。また、会員は、指定されたスペースにおいてのみ食事をすることが出来ます。ただし、他人の迷惑になる可能性のある食事(臭いが強い食品等)は禁止されていることを予め承諾するものとします。
  • 11.会員は、ゴミの処理に関し、本施設に設けられた共同ゴミ箱に分別して廃棄することを予め承諾するものとします。
  • 12.会員は、お預り品・落し物の保管に関し、当社が原則としてお預かりの日から3ヶ月間経過後に処分することを承諾するものとします。
第5条(月額会員登録の有効期間)
  • 1.月額会員登録の有効期限は、当社が月額会員となることを承認した日より当月末日までとし、次月以降、更新される場合には、当月1日より末日までの1か月とします。ただし、コワーキング月額会員は当月20日までに申し込むことで、翌月1日より末日まで使用できるものとします。
    当月利用を希望される場合はドロップイン会員として利用をする。
  • 2.月額会員は、登録を更新しない場合には、退会を希望する月の10日までに、会員登録を更新しない旨を当社指定の方法にて当社に通知することを要し、この通知をした場合の退会日は、当月末日とします。当月10日を過ぎて通知した場合の退会日は、通知日の属する月の翌月末日とします。会員が登録の有効期間満了日前に何らの通知をしない場合、有効期間は更に1ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
  • 3.当社と本建物所有者との間で締結している本建物に関する賃貸借契約(以下、「賃貸借契約」といいます。)が終了、解約または解除となる場合、会員は、本条の取り決めに関係なく、賃貸借契約の終了、解約または解除の日をもって、本条の有効期間が終了することに予め同意するものとします。本項に該当する場合で、月の途中にて当社の本施設における会員に対するサービスが終了する場合、当社は、同日から当月末日までの利用料金を日割計算(小数点以下切り上げ)にて会員に返金します。
第6条(年額会員登録の有効期間)
  • 1.年額会員登録の有効期間は、当社が年額会員となることを承認した日が属する月より11ヶ月後の末日までとし、以降、更新される場合には、翌月1日より1年間とします。
  • 2.年額会員は、登録を更新しない場合には、有効期間が満了する6ヶ月前までに、会員登録を更新しない旨を文書にて当社に通知することを要します。会員が登録の有効期間が満了する月の10日までに何らの通知をしない場合、有効期間は更に1年間、自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。通知があった場合、有効期間が満了する月の末日をもって登録が終了するものとします。
  • 3.年額会員が、登録の有効期間の途中において自ら会員登録の有効期間を終了しようとする場合は、会員登録を終了する旨を当社指定の方法にて当社に通知することを要します。その場合の利用料金の返金については、通知のあった月の6ヶ月後から有効期間満了月までの利用料金を月割計算にて会員に返金します。
  • 4.当社と本建物所有者との間で締結している本建物に関する賃貸借契約(以下、「賃貸借契約」といいます。)が終了、解約または解除となる場合、会員は、本条の取り決めに関係なく、賃貸借契約の終了、解約または解除の日をもって、本条の有効期間が終了することに予め同意するものとします。本項に該当する場合で、有効期間の途中にて当社の本施設における会員に対するサービスが終了する場合、当社は、同日から有効期間満了日までの利用料金を月割計算にて会員に返金します。
第7条(利用料金等)
  • 1.会員は、対象スペースを利用できる権利を取得する対価として、基本的な利用料金を支払うものとします。利用料金は第2条第1項に規定する会員種別に従い、別表1,2に定める金額とします。その他の基本的な利用料金については別表5に定める金額とします。
  • 2.月額会員および年額会員における利用開始日の属する月の利用料金は、利用開始日から当月末日までの日割計算金額(税込。小数点以下切り上げ)とします。
  • 3.利用料金は、以下の項目を含むものとします。
    • ⑴ 本施設内および本建物共用部において通常発生する上下水道、光熱、空調、トイレ清掃、衛生および環境維持に関する費用、その他本施設および本建物共用部の施設・設備の維持管理のために通常要する費用。
    • ⑵ 月額会員および年額会員においては、本施設が所在するビル駐車場の1台分利用料金。ただし、利用できる車の大きさは、駐車場施設利用制限に準ずるものとする。
    • ⑶ ドロップイン会員においては、本施設利用時間に応じた本施設が所在するビル駐車場の1台分利用料金。ただし、利用できる車の大きさは、駐車場施設利用制限に準ずるものとする。
  • 4.当社は、維持管理費等の変動、経済情勢または物価の変動により利用料金が不相当になったと判断したときは、利用料金を任意に改定する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
  • 5.ドロップイン会員は、会員登録手続に際し、利用料金決済用のクレジットカードを登録しなければならず、その利用料金は、当社が特別に承認した場合を除き、登録済のクレジットカード決済により支払うものとします。
  • 6.ドロップイン会員は、会員登録手続に際し、決済用クレジットカードの登録手続を完了しない場合、会員となることを当社に承認されないことを、予め承諾するものとします。
  • 7.月額会員および年額会員の利用料金は、請求書払いにより毎月翌月分を当月20日迄に支払うものとし、当月20日が土日祝日等、当社の休業日に該当する場合、その翌営業日に支払うものとします。ただし、利用開始日の属する月の利用料金については、利用開始日が当月10日までの場合、当月20日迄に本条第2項に定める利用料金を翌月分とともに請求書払いにより支払うものとし、利用開始日が当月11日以降の場合、翌月20日迄に本条第2項に定める利用料金を当月分、翌月分、翌々月分とともに請求書払いにより支払うものとします。ただし、コワーキングスペース月額会員に限り、クレジットカード決済を基本とします。
  • 8.ドロップイン会員の利用料金は、登録済のクレジットカード決済により本施設の利用予約時に支払うものとします。
  • 9.ドロップイン会員が会議室のみを利用する場合、本条第1項別表2,3に定める利用料金を支払うものとします。
  • 10.会員は、一旦支払った利用料金は、第5条第3項、第6条第3項または第4項に定める場合を除き、理由の如何にかかわらず返還されないことを予め承諾するものとします。
  • 11.当社は、会員からの希望がなければ、領収書を発行しないことを会員は予め承諾するものとします。なお、領収書の発行は、当社がクレジットカード会社等からの入金を確認した後となります。
  • 12.会員は、施設の利用後、使用した施設を原状に復するものとします。ただし、サテライトオフィスの原状回復については次の通りとします。
    • (1) オフィスの明け渡し後、会員がその所有物を指定する期間内に搬出しないときは、当社においてこれを搬出、保管等の措置ができるものとします。これによって生じた費用は会員が負担するものとします。
    • (2) 会員が契約終了後、オフィスを明け渡さないときは、契約終了の翌日より明け渡し完了に至るまでの利用料及び諸費用相当額の損害金を当社に支払うものとし、明け渡し遅延により当社が特別な損害を被ったときは、その損害も当社に賠償するものとします。
    • (3) 会員は、当社に移転料、立退料、費用償還、営業権、その他名義の如何を問わず、金銭その他の要求をすることができないものとします。また、当社の承諾なくしてオフィスに付加した造作その他物件につき、買取等を請求することができないものとします。
    • (4) 会員はオフィスについて、通常の使用に伴い当然に生ずるものと認められない破損があるときは、会員の費用をもって当社の指定する日までに修復しなければならないこととします。当社及びアルネ・津山の造作・設備に生じた破損についても同様とし、会員がこれをしないときは、当社は修復に要する費用を会員に請求することができるものとします。
    • (5) 会員はオフィス契約に関連するC工事等については、原状回復を行うものとします。
第8条(オプションサービス)
  • 1.会員は、特段の規定がない限り、本条第2項以下のサービスを受けることができます。
  • 2.以下に定める条件で会議室等を利用することができます。
    • ⑴ 利用料金は、別表3に定める金額とします。
    • ⑵ 会議室の利用をしようとする時は、事前の予約を必要とします
    • ⑶ 会議室を利用する会員は、会議室を利用する場合、同伴者を含む会員以外の者(以下、「訪問者」といいます。)を5名まで同席させることができます。
    • ⑷ 会議室を利用する会員は、訪問者に対し、本規約を遵守させるものとします。
  • 3.以下に定める条件で、本施設内に当社が設置している複合機・ロッカー等を利用することができます。
    • ⑴ 複合機にてコピー利用をする場合、当社が指定する方法にて別表4に定める利用料金を支払うものとします。
    • ⑵ コインロッカーを利用する場合、当社が指定する方法にて別表4に定める利用料金を支払うものとします。
    • ⑶ 故意、過失により複合機等を毀損、汚損、紛失した場合、会員がその損害の賠償をしなければならないものとします。
  • 4.複合機を利用するにあたり、会員の操作ミス、複合機の利用不能、故障、その他当社の責によらず複合機が利用できなかったため、会員に損害が生じた場合でも、当社は会員に対してその損害を賠償することを要しないものとします。
  • 5.複合機利用のレシートについては、会員が操作し出力することとし、定められた操作により発行するものとします。
  • 6. その他手続き等の手数料は別表5に定める金額とします。
第9条(費用負担)
  • 1.次に掲げる費用に関しては、会員は自己の負担と責任において支払うことを予め承諾するものとします。
    • ⑴ 会員が故意または過失により、本建物内に設置された什器等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用(ただし、経年劣化により交換が必要と当社が判断した場合を除きます。)
    • ⑵ 会員が故意または過失により、本建物内に設置された什器等を破損・毀損した場合に、その原状回復に必要な修理・交換等のために施設を休業した場合は、その損失にかかる補填費用
  • 2.前項に掲げる費用は、当該事象が生じた当日または3日後までに、当社と合意の上支払うこととします。会員は、この支払いに伴い手数料等が発生した場合、会員の負担となることを予め承諾するものとします。
第10条(利用上の承諾事項)
  • 1.会員は、本施設内または本建物内(付帯設備を含む。以下、同じ。)に破損箇所を生じさせた場合、当社に直ちに申し出ることを予め承諾するものとします。当該申出が遅れたために生じた損害は、その賠償責任を会員が負わなければならない場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
  • 2.会員の故意、過失または会員の使用方法に起因する損害が生じた場合、本施設内または本建物内の設備等の修繕は、会員の費用負担となることを予め承諾するものとします。
  • 3.前項に基づき、当社または本建物所有者が修繕を行う場合、当社は、予めその旨を会員に通知します。この場合において、当該会員は、当該修繕の実施および実施方法について拒否または異議を申し立てられないことを予め承諾するものとします。
  • 4.当社および本建物所有者が、本建物または本施設の修理、改修または増築のため、本施設または本建物の全体もしくは一部の使用を中止する必要があると判断した場合、会員に対し、本施設の全体もしくは一部の使用中止を要請する場合があり、会員は当該使用中止を拒否できないことを予め承諾するものとします。
  • 5.防犯上、室内には防犯カメラが作動し、録画していることを承諾するものとします。
  • 6.スタッフ不在時間帯に機器不具合が発生した場合に、会員は通常の使用ができなくなる場合や入館できない場合があることに同意し、これにより会員に損害が生じた場合でも、当社は会員に対してその損害を賠償することを要しないこととします。
  • 7.スタッフ不在時間帯に施設内で危険な事象が発生した場合、会員は必要があれば警察や消防へ連絡した上で、速やかに施設に掲示されている緊急連絡先に電話連絡することとします。
第11条(保守点検等)
  • 1.本建物の保守点検等に基づく立ち入りの際、会員は、当社または本建物所有者の措置に協力し、立ち入りを拒否することができないことを予め承諾するものとします。
  • 2.会員は、本建物所有者が、本建物の電気設備の法定点検を行なう場合、年に1回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電により損害が生じた場合も、本建物所有者または当社に対し、何ら要求および損害賠償を請求しないことを予め承諾するものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
会員は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく会員資格を抹消することができ、会員に損害が発生してもこれを賠償することを要しません。
  • ⑴ 反社会的勢力に該当すると認められるとき。
  • ⑵ 会員の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき。
  • ⑶ 会員が反社会的勢力を利用していると認められるとき。
  • ⑷ 会員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、また便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
  • ⑸ 会員又は会員の役員もしくは会員の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
  • ⑹ 会員自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき。
第13条(禁止または制限される行為)
  • 1.会員は、本建物内の設置物の移動等はできないものとします。
  • 2.会員は、本建物または本施設内において次の各号に該当する行為または本施設もしくは他の会員に損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはなりません。
    • ⑴ 地上階等の他フロアその他の禁止箇所への立ち入り
    • ⑵ 本建物敷地内および近隣における路上駐車
    • ⑶ 下駄・スパイクその他当社が不適切と判断する服装等での立ち入り
    • ⑷ 宿泊、寝位での仮眠または営業時間外の入退室
    • ⑸ 飲酒、炊事、指定場所以外での飲食および喫煙
    • ⑹ 他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為、および音、振動、臭気等を発し他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品または危険物の持ち込み
    • ⑺ 本建物内・本施設内の通路、階段または廊下、オープンスペース等の共用部分を占有することまたは物品を置くこと
    • ⑻ 本施設内での動物の飼育または持込み(当社の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除きます。)
    • ⑼ 本建物および本施設の通路、階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと
    • ⑽ 本施設内はもちろん本施設外においても、本施設を通じて知り合った人物に対して、ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・各種金融商品・保険関連商品・情報教材・各種物品商材やサービス等・その他各種商品・サービス等の販売・勧誘・斡旋等またはその類似行為を行うこと
    • ⑾ 当社に無断で物販等の営業活動をすることまたは布教活動、宗教活動もしくは政治活動をすること
    • ⑿ 本施設内で火気を使用または火気を持ち込むこと
    • ⒀ 本規約違反行為、違法行為または公序良俗に反する行為、その他本建物所有者または当社が合理的に判断して不適切と判断する行為を行うこと
    • ⒁ 暴力団、極左・極右暴力集団の構成員またはこれらの支配下にあるものとの関係をもつこともしくはその恐れがある第三者との関係を持つこと
    • ⒂ 会員がロッカーを利用する権利を有する場合でも、当社が指定した会員の専用ロッカー以外のロッカーを無断で使用すること または他人に鍵を貸与して開閉または使用させること
    • ⒃ 会員がロッカーを利用する権利を有する場合で、会員の専用ロッカー内に危険物、違法な物品、貴重品、放射性物質、常温で腐敗する可能性のある物、異臭を放つ物、フタが完全に閉まっていない状態の気体、液体、音を放つ物、動物その他当社が禁止する物を収納すること
    • ⒄ 当社の承諾なく、本件施設の住所及び名称を用いて商業登記等の登記手続きを行うこと
    • ⒅ 当社の承諾なく、本件施設の住所及び名称を会員の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物またはホームページ等の電子媒体へ掲載すること
    • ⒆ 第1条に規定する目的にそぐわないと当社が判断した行為等、その他当社が会員に適さないと判断する行為
第14条(遅延損害金)
会員が、本規約に基づき当社に対し負担する金銭債務につき、その履行を遅延したときは、滞納額につき完済に至るまで年14.6%の割合で計算した遅延損害金(1円未満切り捨て)を支払わなければなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、当社は同会員の登録を抹消できることに予め承諾するものとします。
第15条(損害賠償)
  • 1.会員は、本建物所有者、当社、他の会員または第三者に損害を与えた場合、当社に対して直ちにその旨を通知しなければなりません。
  • 2.前項の損害が会員の故意または過失によって生じた場合、会員は、その一切の損害を賠償しなければなりません。特に、当社以外の第三者に損害が発生した場合、会員は誠実に対処し、自ら責任をもって解決することを予め承諾するものとします。
  • 3.当社が本規約に定める義務を怠り、これにより会員に損害が生じた場合、当社の賠償額は、損害が生じた月における第7条第1項に定める月額会員の利用料金の2ヶ月分を上限とすることを、会員は予め承諾するものとします。
第16条(免責事項)
  • 1.次に掲げる事由により会員が被った損害について、当社は、その責を負わないことを予め承諾するものとします。
    • ⑴ 地震、水害等の天変地異、火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器、その他諸設備機機器の不調、破壊、故障、偶発事故等当社の責に帰すことのできない事由により被った損害
    • ⑵ 会員が他の会員または第三者により被った損害
    • ⑶ 本施設の造作および設備等の維持保全のために行う保守点検、修理および改修工事等による損害
    • ⑷ その他当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
  • 2.会員が当社の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、下記のトラブル等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
    • ⑴ インターネット上のウェブサイトの適合性
    • ⑵ インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
    • ⑶ インターネット上のエラーや不具合
    • ⑷ インターネットの利用不能により生じた損害
    • ⑸ インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
    • ⑹ インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
    • ⑺ その他前各号に関連するトラブル等
第17条(不可抗力)
当社および会員の責に帰すべかざる事由により、本施設の全部または一部が滅失または破損して、本規約の目的を達成することが不可能または困難となったと当社が判断した場合、当社の本施設における会員に対するサービスは終了します。これにより会員の被った損害については、当社はその責を負わないことを、会員は予め承諾するものとします。
第18条(登録の抹消)
  • 1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、会員に対し通知等何らの手続を要することなく、会員登録を抹消するものとし、当該会員は本施設から即時退去することに加え、何ら異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。
    • ⑴ 会員登録手続の登録事項または提出書類に虚偽または不正があった場合。登録内容が不明瞭で、それを改善するよう当社が求めてから15日が経過してもそれに応じない場合。
    • ⑵ 会員登録を継続しがたいと判断できる行為があり、当社が会員に対し行為を改めるように通知したにもかかわらず、15日が経過してもそれが是正されない場合。
    • ⑶ 月額会員が利用料金の支払いを、1ヶ月分を越えて怠ったとき。第7条第5項所定の決済手続が、理由の如何にかかわらず、2ヶ月連続または通算で2回以上できなかった場合。
    • ⑷ 他の会員等本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき、または、他の会員に著しく迷惑をかけたと当社が判断した場合。
    • ⑸ 本施設および本建物を故意または重大な過失により毀損したと当社が判断したとき。
    • ⑹ 本規約に違反したとき。
    • ⑺ 違法行為もしくは公序良俗に反する行為を行ったと当社が判断したとき。
    • ⑻ 会員に著しく信用を失墜する事実があったと当社が判断したとき。
    • ⑼ 会員が、暴力団、極左・極右暴力集団の構成員またはこれらの支配下にあるもの等の関係者であることが判明したときまたはその恐れがあると当社が判断したとき。
    • ⑽ 銀行取引停止処分を受けたときまたは破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続の申立てがあったとき。
    • ⑾ その他、当社が会員登録を抹消すべきである判断したとき。
  • 2.前項により会員登録を抹消された場合において、当社または本建物所有者に損害が及んだ場合、会員はその損害賠償の責任を免れないことを予め承諾するものとします。
第19条(秘密情報)
  • 1.本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報の全ておよび会員の契約期間中、会員が知り得た当社または他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報を指します。
  • 2.会員は、秘密情報について、複製・複写等の行為を行ってはなりません。
  • 3.会員は、自らの責任で自らの秘密情報を管理しなければならず、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、当社は一切その責任を負わないことを会員は予め承諾するものとします。
  • 4.会員登録に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)について、当社は厳重に管理し、本施設の運営にのみ利用します。
  • 5.会員は、他の会員の秘密情報を取得した場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、当該秘密情報の開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)、自身のホームページ、ブログ等一切のネットを利用した手段その他手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開または利用してはなりません。会員が本項に違反することによって、当該会員以外の第三者に損害が発生した場合、当社はその責任を負わないことを予め承諾するものとします。
  • 6.会員は、裁判所や官公庁等の公的機関より当社の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに当社に通知し、法的に開示を拒めない場合のみ、当社は、当該秘密情報を開示することを予め承諾するものとします。この場合、会員は、当該秘密情報の機密性を保持するために最善の努力をするとともに、当社に対し、当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えることを予め承諾するものとします。
  • 7.本条の規定にかかわらず、次の各号に該当することを会員が証明した場合、秘密情報には含まれないものとします。
    • ⑴ 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後会員の責によらずして公知となった情報
    • ⑵ 会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    • ⑶ 開示の時点ですでに会員が保有している情報
    • ⑷ 会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
    • ⑸ 当社が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
第20条(雑則)
  • 1.会員は、本建物の内外を問わず、近隣店舗・住民、本建物内に同居する事業者・店舗等または本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければなりません。また、会員は、会員間でのトラブルの未然防止のため、本施設内においても他の会員への充分な配慮を行うことを予め承諾するものとします。
  • 2.会員は、私物、手荷物の管理については、下記の事項について異議なく承諾するものとします。
    • ⑴ 長時間放置された私物等(以下「放置物」という。)については、これが他の会員または他の利用者の迷惑になると当社が判断した場合、当社は、当該放置物を他の場所に移動させ、放置発見日を含めて7営業日の間は別の場所にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分するものとします。
    • ⑵ 前号にかかわらず、放置物が飲食物・雑誌等であった場合、当社はこれらを即日処分するものとします。
    • ⑶ 会員は自身の私物、手荷物等を自己の責任で管理するものとします。
  • 3.自己責任については、当社は、本規約に定める事項のほか、以下の内容につき、一切の責任を負わないものとします。
    • ⑴ 会員間もしくは会員と第三者の間で生じたトラブル
    • ⑵ 本件施設内における、利用者の責めに帰すべき事故
    • ⑶ 本件施設内での会員が所有または占有する動産等の盗難・紛失・破損・汚損
  • 4.会員は、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、環境の美化および自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮することを予め承諾するものとします。
第21条(規約の改定)
会員は、当社の都合により、予告なく本規約の内容が変更されることを予め承諾するものとします。本規約の変更は、会員に告知した時点より効力を生じるものとし、変更には、会員の承諾は要しないものとします。当社は、本規約の変更に伴い会員に生じる損害を一切負いません。
第22条(優先適用)
本規約の内容と本規約以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることを、会員は予め承諾するものとします。
第23条(合意管轄)
当社および会員は、本規約に関し紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(規定外事項)
本規約に定めのない事項および本規約の各条項の解釈に疑義を生じたときは、当社および会員は、誠意をもって協議し、その解釈にあたるものとします。

以上、会員は、本規約を遵守するとともに、公序良俗に反することの無いよう、また、本施設が円滑に運営を行えるよう、当社および他の会員と互いに敬意をもって接し、協力し合うものとします。

令和4年3月16日制定
令和6年8月1日改訂
以上

別表1(サテライトオフィス賃料・税込)

部屋 家賃
A 20.87 6.31 103,400円
B 19.05 5.76 94,600円
C 18.12 5.47 90,200円
D 31.62 9.55 157,300円
E 35.84 10.83 178,200円
F 29.58 8.94 147,400円
G 29.58 8.94 147,400円

※地下駐車場1台込み

別表2(コワーキング使用料・税込)

部屋 時間 3時間 1日 法人月
コワーキング 330円 - 1,100円 3,300円 44,000円
学生 220円 - 770円 - -
サテライト - 1,320円 1,980円 27,500円 71,500円
サテライト(夜間) - - 1,100円 - -

※地下駐車場1台込み

別表3(会議室等使用料・税込)

部屋 時間
会議室 1,100円
コラーニング 3,300円

別表4(備品等使用料・税込)

区分 利用料金
コピー機利用 モノクロ:10円/枚
カラー:30円/枚
ロッカー利用 1日プラン:110円
月貸プラン:2,200円
プロジェクター 1回:1,650円(スクリーン付)
マイク 1回:550円

別表5(手続等手数料・税込)

区分 利用料金
単位
法人登記(郵便物・宅配物保管付き) 6,600円
住所表示(郵便物・宅配物保管付き) 3,300円
看板表示 実費(9,900円程度)
郵便物転送サービス(月2回まで) 転送込み、月2回
送料利用者負担(着払)
2,200円
契約手数料 ※1 1月分

※1 コワーキング月額会員に限り、キャンペーン期間中は0円とします。尚、キャンペーン期間は事前に告知するものとします。

本施設のご利用時間に応じて、
アルネ・津山の駐車場代は無料になります。

COTOYADO
コトヤド

〒708-8519岡山県津山市新魚町17
アルネ津山3F

電話0868-32-8880

営業時間 10:00~19:00
(夜間会員のみ 9:00~22:00)

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